議会  定数・報酬

下記記事は、

法制度的に難しいところがある、
報酬と定数との調整が妥当か。

条例により、定数、報酬に関する外部委員会を設置、四年毎に答申させる。
具体的には、定例選挙後、2年乃至2年半までに、答申。
議会は、答申の扱いについて、議決する。

この過程で議員の指向性が明確になり、
次の選挙での争点、判断基準の一つとなる。

下記記事

「日本の地方議員は“専業のお仕事”になっていることに大きな問題があると考えます。たとえばイギリスの地方議員はロンドン議会以外は無報酬の名誉職で、スウェーデンも基本的に無報酬、フランスも一部無報酬で、仕事をしながら議員を兼業でやっています。欧州やアメリカでは仕事を持っている人が、週末や平日の夜などに無報酬で地方議員の活動をするという形態が多く見られます。

 日本でも時間を費やして地方議会に参画し、政策立案できる議員は報酬を上げてもいいくらいですが、同時にボランティアで地方議会に参画していいという人との2段構造で選出できれば、税金のムダもなくなり、よりよい地方議会になるのではないでしょうか」

 無報酬の“名誉議員”を増やして地方議員を半分減らせば、年間800億円が浮く――。税金の使い道としてどちらが適切なのかは明白だろう。

※週刊ポスト2021年12月10日号